理系講師の人生振り返り

60歳前で始めた「最後のブログ」

電気工事施工法に対する通信技術者の誤解

第二種電気工事士試験問題で出題される金属管工事ですが、電気通信設備の配線設計者から見ると、信じられないほど過去の工事に見えてしまうことがある様です。

電子計算機を設置する床下へ、NTTの光ケーブルの敷設をお願いしたとき、光ケーブルを通すために、呼び線を入れたCD管を床下に用意するように頼まれたことがありました。

電気工事の技術基準からは、フリーアクセス床内でCD管による電気工事はNGです。CD管はフレキシブルで、軽量、取り扱いやすいため、電力ケーブルや通信ケーブルの保護用に利用されることが多々あります。

しかし、CD管はPF管と異なり自己消化性がないため、フリーアクセス床下のような開放された空間で電気工事材料として利用することは法的に認められておらず、コンクリート内に埋め込んだときのみ、合成樹脂管工事のひとつとして認められています。

但し、電気工事材料ではなく、ケーブルの保護材料としては認められているというのが現実です。

絶縁電線を外装で保護したケーブルが普及したことで、電気工事はケーブル工事が一般的になりましたが、金属管工事、金属可とう電線管工事(2種)、合成樹脂管工事(CD管除く)の4つの工事は、ケーブル工事同様に、どの施設場所でも施工が今でも法律で認められています。